コンテンツ著作権および利用許可について
第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議(以下、本会議)は、インターネットを利用したオンデマンド配信となります。会場での実開催と比べて著作権法上、注意を要する点がございます。
一般的な学術発表の会場では、講演を音声、プレゼン映像(パワーポイント資料)、ポスター、質疑応答の内容など、さまざまなコンテンツが飛び交いますが、それら全てのコンテンツに著作権が発生しています。そして、そのコンテンツを利用する際は基本的に著作権者の承諾が必要となります。今回も実施するオンデマンド配信の場合、利用者の利便性が高い反面、情報の入手や拡散が容易で、その分著作権が侵害されやすくなるため、通常以上に発表者の著作権を保護する工夫が必要となります。普段あまり気にされることがなかった部分かもしれませんが、本会議では発表者の著作権を守りつつ、情報を有効利用させていただくための運用を以下のとおり取り決めさせていただきました。
ご確認のうえ、意図しない違反やトラブルにつながらないようご留意いただきますようお願い申し上げます。
Ⅰ.参加される皆様へ
オンデマンド配信の利用に関する注意事項
本会議はID・パスワードで管理された専用Webサイトにアクセスしてコンテンツを閲覧する「オンデマンド配信」も行います。
閲覧の際は以下の注意事項を遵守いただきますようお願いいたします。
【オンデマンド配信利用時の注意事項】
1. |
視聴用特設サイトのID・パスワードは他の人と共有しないこと |
2. |
閲覧の際は必ず自身のIDを用いて各個人で閲覧し、画面のキャプチャ(撮影)、放映、録音、録画等は絶対に行わないこと |
3. |
各コンテンツの利用については、それぞれの「著作権利用許可区分」に応じた適切な対応を行うこと(次項Ⅱの2「発表資料(PDF)の著作権利用許可区分」一覧表参照) |
なお、すべてのコンテンツの著作権は発表者に帰属します。不正な取り扱いは著作権法違反となる可能性がありますので十分ご注意ください。
II. 講演・ポスター発表される皆様へ
1. 主催者側へのWeb配信の許諾について
まず、講演・ポスター発表等で資料を提供頂く皆様には、「会議の主催者が皆様の資料をWeb配信させていただくこと」について、承諾いただく必要がございます。本会議では、ID・パスワードで閲覧管理されたWebサイト内での限られた公表となりますが、こういった環境での配信においても慎重な対応が必要と考えています。
具体的には、発表資料は本会議として定めた「
著作権運用要領」に則った形で配信することを了承(ポスター発表者はアップロード時にチェックボックスにチェック)していただくようお願いします。
2. 参加者への発表資料利用の著作権利用許可表示について
さらに発表者の方には、参加者が発表資料を利用する際に、どの範囲まで利用を許可するか意思表示をお願いします。発表資料の利用については利用範囲を指定できるよう、以下のA、B、Cの3つの著作権利用許可区分を設けることとします。
なお、いずれの著作権利用許可区分を選択しても、著作権が放棄されることはなく、発表資料の著作権は発表者に帰属します。
発表資料(PDF)の著作権利用許可区分
*二次利用:ここでは、改変・加工等を伴う二次的な利用のことをいう
※ |
引用:公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの(著作権法第32条より) |
【著作権利用許可区分の具体例について】
A: |
コンテンツをそのまま、または印刷して報告や教育資料として配布することが可能。改変・加工等を伴う二次的な利用も許諾は不要であり自由に使用可能。 |
B: |
コンテンツをそのまま、または印刷して報告や教育資料として配布することが可能。しかし改変・加工等を伴う二次的な利用は許諾が必要。
|
C: |
会議開催期間中のみ閲覧可能で、システム上ダウンロード不可。参加者による画面キャプチャ、撮影、録音も禁止。改変・加工等を伴う二次的な利用は許諾が必要。 |
近年のCRCあり方会議のポスター発表では、「撮影可」マークを表示して「自由に撮影して構いません」という意思表示がなされていました。従来の「撮影可」を許容される場合の著作権利用許可区分はAまたはBとなります。
一方、論文化を控えた内容を発表する場合や診療や臨床試験の機微な情報を含む場合では、「発表資料をダウンロードしてほしくない」「拡散・公表されてしまうと困る」など複製、改変・加工を伴う二次的な利用、再配布等が問題となる場合が想定されます。そういった発表資料の著作権利用許可区分はCを選択してください。
講演やシンポジウム等の動画は全て「著作権利用許可区分C」となります。
なお、著作権法上「引用」については認められています。本会議において発表された内容についても「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの(著作権法第32条より)」であれば引用可能となります。
公正な慣行に合致する「引用」とは、一般的な学術論文作成時の判断と同様であり、一般的には以下の要件を満たす必要があります。
1. |
本文と引用部分を明瞭に区分する |
2. |
本文(自分の記事)がメインで、引用部分がサブ(主従)の関係にある |
3. |
引用する必然性がある |
4. |
改変しない |
5. |
出典を明記する |
3. 許可区分の表示方法について
(1) |
ポスター発表者の方
・ |
ポスター発表される方は、ポスターの所定の場所にご自身の発表資料の著作権利用許可区分を表示してください。詳しくは別途用意される「ポスターテンプレート」をご参照ください。
|
|
(2) |
講演者の方
・ |
ご講演いただく「動画データ」は、全て「著作権利用許可区分C」となります。 |
・ |
会議終了後、「発表スライドの公開用PDF資料」をご提供いただける場合は、最初のタイトル画面に著作権利用許可区分を表示してください。
|
|
皆様には、新しい取り組みでお手数をおかけしますが、何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。